空を見上げて
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Docomoのデータ販売

Docomoでビッグデータを販売するというNewsがある。
http://www.yomiuri.co.jp/net/news0/atmoney/20130906-OYT1T01013.htm
携帯電話基地局のデータを販売するというのだが...問題なのは...

基地局が収集するデータには、位置情報だけでなく契約者の携帯電話番号や生年月日などの個人情報も含まれる。

とある。個人特定はできないようにしたというが、このあたりの詳細がない。
電話番号だけでもメールは届くので迷惑メールだらけになるし、迷惑電話だってあるかもしれない。
もう1つは

7月にJR東日本がICカード乗車券「Suica(スイカ)」の乗降履歴を利用者に無断で企業に販売していた問題を踏まえ、ドコモは、契約者が電話で申請すれば、個人データの利用を停止する。

とある。つまり申請しなければ公開されるという...。逆じゃあないかと思う。顧客が了解した場合だけ公開するとか。しかも見返りで割引するとか。そうなるととてもビジネスが成り立つとは思えない。
なので顧客が知らないのをいいことにビジネスするのだろうか?
そもそも
http://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/
には

個人情報の利用・提供について
当社は、個人情報を厳正に管理し、その利用・提供においては、法令に基づく場合を除き本人の同意を得た目的の範囲内でのみ利用いたします。

とあるので、本人の承諾なしに公開はできないはずだ。なので基本的に考えが逆で、「何もしなければ公開できない」記述になっている。
しかも公開の範囲は記述もされていない。
¥になれば何でもやるのか?

流出が止まらなくてiPhoneの発売は決めても、こういうビジネスをやるような体制なら今後はDocomoと契約するのは見合わせた方がいいと思っている。iPhoneだってDocomoは後発。dマーケットなどに投資してきたが、ここらもどうなるのやら。消えるのなら投資分割高になるし、スマホの世界でiPhoneならAppleStoreのような。なのでマジョリティからすれば消えていくものなのでこれも不利に働く1つ。

これは明らかに同社の「個人情報保護ポリシー」と違うんじゃないかと。
顧客の同意なしに公開しないと書いておきながら、これは何なのだろうか?
2年縛りが終わったら乗り換え必須。
その前に「個人情報公開拒否」の電話が必須。おかしい...。

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BBexciteなどのトラブル対処のまとめ

最終的にはBBexciteは「通常契約」となったが、結構大変だった。
金額が微妙で、「面倒」とかになるが、やはりこういうやり方は野放しにはしたくない。
そこでネット契約トラブル対処のまとめを考えてみた。
勿論、一番いいのは「契約しないこと」であるが、ここは「契約した場合」の話。

1.国民消費者センターに相談する
 これで適切なアドバイスをある程度得ることができる。
 ただ相手も人間であるしどう判断するか?はわからない部分もあるが、少なくとも一般よりはこの手に手馴れていて経験も多い。
 注意しなければいけないのは、主体はあくまで自分であり「アドバイス」というスタンスになる。訴訟するのは消費者団体でありこれはまた別の組織である。
 少なくとも、相談すれば「どういう観点で論議すればいいか?」は教えてくれる。
言いたいことは沢山あると思う。そもそも相手が「騙そう」としている場合、その点は巧みに回避されている場合が多々ある。だからと言って現実に「騙された」ということは、相手にも何か不備がある場合があることになる。
 また消費者センターはこれらを記録するため、監督省庁(今回だと総務省通信局)に報告する。被害が増えれば監督省庁も動くはず。
 小額だからと言って泣き寝入りすると、こういうビジネスを助長してしまう。

2.記録をとっておく
 出来る限り情報を正確に伝えるということもある。また今回のように、契約内容を記録することで契約の証明ができる。
 電話だと録音になるし、こういうネット契約だとメールになるが、HPなどもキャプチャーしたりして記録しておく。

3.支払わない意思表示と対処
 支払いは個人の意志なので同意できない場合は支払わない。
特にキャッシュカード決済が多いと思うが、カード会社に「この請求は支払わない」と伝える。カード会社は、財産を預かっているだけなので、財布と同じく所有者が支払わないと言えば停止する。(事務的に...。)
 つまり、こうやると、相手はあなたを説得するしか引き出す道がなくなる。
 もつれれば、最後は訴訟かもしれないが、あなたと同じく相手も小額なら(時間も費用もかかる)訴訟などはしたくないはず。
 また60万以下だと小額訴訟になり1日で個人にでもできるが、もし相手が「通常訴訟」を望めば通常訴訟になり時間も費用もかかる。
 それでも「やる」という意思があればできるとは思うが...。

4.監督省庁に通報する
 特に電気通信事業はクーリングオフ制度がない。なのでこういうビジネスがまかり通ってしまうが、総務省もそこはわかっていて「ガイドライン」なるものは存在している。非常に長文ではあるが、今度は相手がここに抵触している場合が大半になると思われる。(ちゃんと守られればトラブルは激減するはず。)
 この文章は表現があいまいで、相手がどうとでも言い逃れもできる可能性が高い。
 しかし、直接届ければ省庁もみなおすだろうし、アドバイスをくれれば、これは公的な見解になる。
総務省のHPの以下に窓口がある。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm

今回はそうしなかったが、
・契約前の速度と契約後の速度
 遅くて乗り換えようという@niftyよりBBexciteは遥かに遅い
・接続(契約)時間証明
 例えば申し込み期日で解約期日が短いことを証明する
・BBexciteの申し込み前の説明の記録
 HPをキャプチャーしておく
とすると、これは
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン第二十六条に対する説明不足による解約
に該当し、契約そのものが不成立になる可能性が高い。
ただ問題が皆無ではなく「遅い」というのを相手が認めないといけないが、そういうことより「HPに速度説明がない」ことを問題にしたほうがよいらしい。つまり「説明がない」ので「誤って契約した」ら「(目的の)速度ではなかった」ので解約したということになる。これが難しいのは、これが通ればこれを逆手にとって契約できてしまうので、「短い接続時間」というのも必要になる。
しかし現実的には殆どのプロバイダの速度提示が行われていないし、速度保証だってない。なので、ガイドラインとは裏腹にこれで論争するのはかなり困難もあるが、法的には説明していないのは明白なので論拠にはできる。
実際に速度が出ないもの事実で、出るのなら解約はしていない。

その他の項目は大雑把には「どうとでもとれる」記載になっていて「説明義務違反」などにするのは至難らしい。これに限らず、「見えにくい字」とか「読む気のしない長文の約款」とかも判定が難しいらしい。相手は故意にそうしているので始末が悪い。
トラブルがあること自体、その説明に問題がある(つまり誤解させるような表記)のは明白であるが、そこは巧みに逃れている場合が多いということになる。
こういうトラブルでも一番大きいのは相手の対応というか姿勢になる。トラブルの指摘を素直に受け入れて返金に応じてもらえる場合もあると思うが、それだとトラブルになっていないと思う。相手が「騙す」つもりでやっている場合は始末に終えない。
小額の場合は泣き寝入りが多いと思うが、それでも消費者センターには届けたほうがいい。それをやると記録に残って監督省庁に報告される。被害が多くなれば、当然見過ごせなくなる。(もう結構多いような気がするが...。)

手遅れではあるが、考えると「違約金が高い」とか「違約金がある」というのがそもそもおかしい。
なぜなら速度に自信があれば、(何もサービスがなければ)低額だしユーザは逃げない。
つまりは速度が遅いのでこうなっていて、「違約金ビジネス」が成り立っている。自信がないことの裏返しだろう。なので、普通は「遅い」と思ったほうが良く、運がよければ「早い」ことになる。「ただ、つながればいい」とかそういうのであれば、安いことは安いのでいいのかもしれないが...。
http://kakaku.com/bb/providerview/providerview.asp?bb_pagetype=4&bb_provider=19
速度不満は多い。

あと今回でBBexciteという会社の本質がわかったような気がする。親会社はエキサイト(株)で伊藤忠グループ。
http://www.itochu.co.jp/ja/about/partner/general/
このやり方を数年野放しにしているということは、他のグループ会社も似たようなものだろう。
資本系列をたどって、ここであれば「地雷」の可能性が高い。違約金ビジネスを平気でやる社風を許容というか年数から見ると推奨とか指示している社風なのだろう。

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BBexcite解約トラブル(6)

BBexcite解約トラブルであるがようやく終焉に向かった。

まず、消費者センターのアドバイスのように
・「有料サービス状況」「購入履歴」の記録の送付
・クレジット会社への要請(すなわち違約金)の停止要請
の指示があり、そのようしたらなんと返事が来た。
電話までするという。信じられない。後者が効果的っだったと思う。
後述するが、支払い停止すれば、契約者を納得させない限り引き落としできなくなる。契約者は自分の財産なので支払いは指示できる。
で、電話は結局来なかったがメールは来た。

結果的には返金というか通常契約になった。
返金の数式すらおかしく、「大丈夫なの?」と考えるのに十分なものだった。

冒頭に長文というか「決して間違ってない」みたいな話が続き...

ご指摘いただきました通り、お申込み後に正確なご契約状況が確認できない点については、弊社が改善すべき点として重く受け止めさせていただいており、貴重なお時間をいただいてお問合わせおよびご調査いただきましたことから、今回に限り、ご要望に沿う形でのご対応をさせていただきたく存じます。

とある。
そもそもトラブルなので契約者と非契約者の合意がされていないので、どちらの言い分を延々延べても平行線になるのは見えている。それで返事をしないのは悪質にも思うが...。

解決として裁判以外を考えると2つしか無い様に思う。
1)誰が見ても100%そうであると納得できる証拠
 今回の件で言えば「有料サービス状況」「購入履歴」の記録がそれにあたる。100%「キャンペーン非適用」で、これを「キャンペーン」と言い張る方がおかしい。
「正確なご契約状況が確認できない」ではなく、契約情報は見えるのにそれを都合よく無視している。
2)第三者的有識者の意見や判断
上よりは弱いが今回だと「総務省通信局」にあたる。監督省庁でもあるので、やはり不当にあたるものはそういう判断になる。

さすがに4000円でお互い裁判はないだろう。
今、振り返ると今回は1)も2)もあって、後は交渉のやり方という感じで、1)があるのなら当然その方が交渉が早い。
ただ1)はBBexcite側が、表記をキャンペーン適用価格に変えてしまえば、逃れられる話で、今回はともかく抜本的ではない。

2)は「電気通信事業法 消費者保護ルールに関するガイドライン第二十六条」というのがある。
このガイドラインは結構長いが条文は

(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務①の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(略)
電気通信事業者と消費者との間で適正に契約が締結されるよう、電気通信サービスに関する情報を十分に有している電気通信事業者に対して、消費者が最低限理解すべき提供条件について、契約締結時に当該消費者に説明しなければならない旨の義務を課すこととするものである。

つまり、プロバイダは契約に先立って、自社の仕様を説明しなくてはいけない。

ここで問題なのはBBexcite側が全く速度に関する表記や説明がないことだ。
つまりプロバイダ事業での「速度」は、契約者が選択する際の重要な要件であるが、これがどこにも述べられていない。一方、価格のメリットのみが強調されて表示されている。
契約者が契約した後に、「速度が遅い」のを理由に解約を申し出た場合でも、第二十六条の説明がなされておらず、これは違約にはあたらないという解釈になるようだ。もし速度が速ければ解約に至ることはない。
この場合だと、契約は無効になるので月額すら支払わなくてよい。つまりは「不良返品」になる。尚、当然ながらその場合は「接続時間が短い」というのが条件になる。自分は30分以下なので該当する。

つまり、ある品物を「安いですよ」と言って売って、「動きません」で解約しても、これは説明義務を果たしていないので違約にはあたらず不良返品...みたいな感じ。
これは違約金目当てのプロバイダ撲滅に効果的にも思えるが、如何せん「速度の定義」とか「速い・遅い」の判断とか、証明や交渉はかなり難航するような印象。そういう意味では総務省の通信局あたりが調査の上「遅い」という書類でも書いてくれればいいのだろうが、現実はなかなかそうはならない。
というので、こちらの主張での交渉は避けてきたが、本質的ではあるので消費者センターからも「BBexciteに通告してください」という話でそうしておいた。
速度が全く表記されていないBBexciteなので、これはあまり...というのが見解。

もう1つ注意すべきなのはBBexciteは契約非同意を記載して解約しても、同月にクレジット会社に対して請求書を発行する。これは、かなり悪質。なので解約前にクレジットカード会社に連絡して「BBexciteからの違約金の引き落とし拒否」を連絡しておいた方がよい。放置すると知らないうちに引き落としになる。それでも返金処理はできるかもしれないが、「支払い非同意」を告げても引き落とす会社という認識はすべき。
尚、クレジットカード会社は、預金は契約者のものであるので契約者の財産。なので契約者が「支払わない」と言えば、勝手に支払うことはない。それをやればクレジット会社の責任になる。要は現金と同じで支払わない場合は支払わないことができる。ただ現金決済と異なるのは、時間軸があって「間に合う・間に合わない」があることと、クレジット会社に連絡する必要があるということになる。
ここを凍結すると、BBexciteは契約者を納得させない限り違約金は引き出せなくなる。今回の措置で一番効いたのではないかと思われる。
これは消費者センターからのアドバイス。

今回、消費者センターを初めて利用したが、とても親身になっていただいた。
BBexciteのHPもすべて確認いただいて、検討もいただいた。4000円なので仕事とは言え、こちらが恐縮してしまう。本当によい相談員にあったったのかもしれないが、この場を借りて再度お礼を言いたい。
的確な指示もそうだし、法的にもかなり明るい方に思えた。また経験も豊富で説明もわかりやすく丁寧なものであった。
ただ、そうは言っても消費者にも落ち度はある場合が多く、そのあたりも説明してもらえる。
「一般常識」と考えて軽率に契約すると、とんでもないことになるという教訓。相手はそれを狙っている場合には巧みにこれを回避する策を講じている。
高い...というより長くて・面倒...な授業料だった。

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BBexcite解約トラブル(5)

総務省の通信局から電話があった。
さすが担当者だけあって詳しかった。

まず「契約前に速度がわからない」点への改善要望。

実際にそういう意見は多いらしい。(当たり前だと思うが)
電話でも動くらしいが、省庁なので文書がいいかと思って「意見の申出」を出しておいたと伝えた。
「貴重なご意見...」で終わってはたまらない。
・電気通信事業法(意見の申出)  第172条
ってのがあって総務大臣に提案できる。 
それ以外にもどうも8月の上旬をめどに一般からの意見聴取を行っていたようだ。それには乗り遅れたが、意見の申し出には(文書で)回答するという。ここらも省庁らしい。

で、BBexciteの話になる。当然トラブルプロバイダの記録があり管理されているらしい。
名前を言ったら「ああ」という感じだったし...。
でも3年もたつのに何もしていないような...。
まあ、民事裁判とかいろいろテリトリあるのだろうが、行政指導というかそいうのがないと意味がないと思うのだが、結局は法的な話では及び腰に聞こえた。

内容をかいつまんで説明したが、結局は「記録」と言う感じで、「どうする」という話はなかった。(まあ約束はしてはいけないのだろう。今度はそこが問題化する。)
で、「消費者センター」(国民生活センターの方)を紹介された。(^^!

健全なプロバイダ(?)の基準として、日本インターネットプロバイダ協会というのがあるといわれた。
http://www.jaipa.or.jp/
社団法人なので業界団体のようだ。BBexciteは入っていない。
http://www.jaipa.or.jp/member/member_index.html
に159社あるが...。入っていたから健全でもないのだろうが、一応業界団体としての最低限のルールはもっている企業という印象は受ける。
他にも一般財団法人インターネット協会ってのもある。
https://www.iajapan.org/contact/hotline.html
から通報もできるらしい。
沢山あるが、どうもちゃんと機能していて効果があるのかわからない。

で、消費者センターに電話する。
対応いただいた方はとても親切で、いろいろ調査して折り返し電話までいただいた。
ただ消費者センターというのは「アドバイス」をくれるが、訴訟してくれるわけではない。

消費者団体訴訟制度ってのがある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB%E8%80%85%E5%9B%A3%E4%BD%93%E8%A8%B4%E8%A8%9F%E5%88%B6%E5%BA%A6
契約トラブル等により被害額は少額だが被害者が多数にのぼるサービスを提供している業者に対して、一定の要件を満たす消費者団体(適格消費者団体)が被害者に代わって訴訟を起こすことができる制度。

結果的には金額から訴訟というのは大げさというか。小額訴訟にしても大げさというか。被害届を書いても大げさというか。まあ相手(BBexcite)もそれを承知の設定なのだろうし。
契約説明などは巧みにしてあるが、結局のところやはり「有料サービス状況」「購入履歴」が契約根拠としては有力との見解。
アドバイスを受けたのは
・契約内容の送付
 つまり「有料サービス状況」「購入履歴」の送付。
 すなわち「キャンペーン非適用」の内容送付。
・クレジット会社への要請
 契約以上の支払い(すなわち違約金)の停止要請
 つまりクレジット会社の引き落としで(自分のお金なので)支払いの意思がないことを伝える
ということだった。
早速手続きしておいた。

尚、現在BBexciteからは全く返信もないので音信不通。
これも商道徳的にはBBexciteに不利に働くとのこと。
で「記録」というのがあって、その送付内容を保管しておく...というアドバイス。

とどのつまり消費者センターというのは
・一般的に行われるであろう対応策に関するアドバイスはしてくれる。
 それを実行するのは相談者になる。
・法的な訴訟というかそういうのはしないが、記録を残して監督省庁(今回の場合は総務省)への報告を行っている
なので話が戻って結局は監督省庁が指導なりするような感じだった。

まあいろいろあるのだろうが、記録はいろいろあっても行政指導とか営業停止とかそういうのにはまだまだ遠いような印象。
消費者センターも訴訟はせずに「身を守れ」という感じだった。

総務省への意見の申出をもってよしとすべきかもしれない。

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BBexcite解約トラブル(4)

BBexcite解約トラブルというかそこは平行線のまま。
返事は来なくなった。

あきれたのかあきらめたのか...。多分、サポート工数がかかってペイできないと思ったのか。
いずれにしても「無応答」ってのはよくない。
違約金は小額にしても、根源には「こういうビジネスのあり方がおかしい」というのがあって、唯々諾々と相手の言い分をのむのは抵抗が大きい。それでは被害をますます拡大させてしまう。3年前からトラブルがあるのに何も改善されていない。

もう1つ先をさかのぼると、そもそも「プロバイダの速度が契約前にわからない」というのがある。百歩譲っても「遅いとすぐにわかっても解約するのが大変と」いうのがある。
そういうこともあり、いろいろ調べていると、偶然「総務省」のページに「電気通信消費者情報コーナー」というのがある。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.html
そこに「消費者支援策」というのがあり2つ項目がある。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/shohi.htm
1.電気通信消費者相談センター
2.意見の申出制度

良く知っているわけではないが、一般的には(「電気通信」ということを除けば)独立行政法人の国民生活センターに相談するのが一般的。
どうもここは総務省なので、トラブル解消というより本質的にそういう行政指導みたいなことをやってくれるのではないかと期待する。

まず独立行政法人の国民生活センターは
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box.html
(通報?)とか
http://www.kokusen.go.jp/t_box/t_box-faq_ichiran.html
(相談?)から。
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
で電話でもOK。

で、ここは総務省の通信局なのでそことは雰囲気が違いそう。
2Chには
相談先の中でも、総務省の電気通信消費者センターって特に酷かったよ
とあって、まずは1の「電気通信消費者相談センター」なるものに電話してみる。
担当が出張らしく、後日電話をくれるという。要件は聞いてくれるとのことなので、簡単に説明し「違約金ビジネスを撲滅するような行政指導」をお願いした。(北陸3県で1名しかいないのかしら?)
本質的にはもっとその前に問題があって、そこも説明したが、理解してくれたかどうか不明。

で意見の申出制度というのを見てみる。
HPには

電気通信事業者(電話会社、プロバイダ等)のサービスに関する料金・内容などの提供条件、又は、電気通信事業者等(その代理店を含みます。)の業務の方法に関するものが、申出の対象となります。
なお、本制度は利用者利益の保護及び公共の利益の確保を図る観点から、利用者等の声を幅広く受け付けて行政に反映することを目的としています。

とあるので条件には合致する。
そこで様式を見ると、あて先が「総務大臣」になっている。実際に読むわけはないだろうが。ただ

なお、法律の規定に従い、意見申出書を受理した後、総務省にて調査等を行った上で、処理の結果について、申し出た方に通知(回答)することとなります。

という記載があって、却下されたにしても記録ぐらいは残りそうだ。で、書いてみる。

問題の根源は「プロバイダ」の速度が契約前にわかないことにある。他のサービス(HPがXGとかメールがX個とか)は読めばわかるが、速度だけはわからない。なのでRadishなどの情報を参考にするが、如何せん地域を絞るとプロバイダ情報は殆どない。これを総務省がやると問題だろうが、地域別にやってほしいぐらいだ。
つまりユーザは(NTTの地域網までの速度を除けば)プロバイダの(地域別の)速度を知る手立てがない。その段階で契約を強いられるわけで、速度が出なければ乗り換えるしかないが、「最低利用期間とその料金」がその都度発生する。
そこで提案の骨子はこうだ。
 案1)クーリングオフ制度の適用検討
 現在、プロバイダ契約は適用されない。なので「遅いから」と言っても解約できない。保証もされない。野放し状態。

 案2-1)プロバイダの地域別速度開示義務
 案2-2)1ヶ月以内の解約に対する違約金の禁止
 (公的速度測定サイト構築=総務省が前提。)
 プロバイダが地域別の速度を開示していない。保証はともかく目安も示さない。公的な測定があればその速度記載ができる。最低でも測定結果の表示を義務にすれば、おかしな回線はなくなる。今は「つながる・つながらない」だけで速度はクレームをあげても無視される。
 2-2は、特に今回のBBexciteのような解約金狙いのビジネスの契約スタイルを規制する。実力があればそれでも平気なはず。解約の理由は殆どが「遅い」だろう。

 案3)無料のお試し時間の義務付け
実はこれが一番いいと思っている。30分も試せば、遅いか早いかはわかる。そこで契約を決めればよい。いまのように契約しないとわからないようにするのはとてもユーザ保護にはなっていない。

乱暴なので、無視されるのではないかとは思うが、それでもブログで愚痴をこぼすよりは前向きに思える。
そもそも「違約金」そのものより「社会正義として許してはいけない」という意識のほうが大きい。絶対ブレーキをかける...っていう意地もある。

「電気通信消費者相談センター」ってのは、実はスタンスがよくわからなかったりする。単純なクレーム相談なのだろうか?「担当が」と言っているが、確かに相談ならそうだろうが、行政提案をしているのだから担当も何もなさそうなものだが。
話は聞いてもらえたが「貴重なご意見...」みたいに言われると、やはりここは「意見の申出制度」というのを利用したくなる。総務大臣宛なので総務大臣の押印で回答があるのかしら?
まあ、社会的には少しは前向きな話になったように思う。

あまり期待はできないが、世の中のユーザ全員が困っているようにも思うし、少しでも改善して欲しいものだ。
総務大臣(とは思えないが)に直接提案ができるというのは、(結果はともかく)案外よい方向に思える。

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BBexcite解約トラブル(3)

結局、お互いの主張が平行線のまま。
思い余って、法律の専門家に相談した。

結論的には「契約の解釈」ではなく「どのような契約であったか?」の客観的証明が必要とのことだった。それは契約者にも公開されたものである必要がある。

契約内容に関して、BBexciteが作成し顧客が確認できる部分が「有料サービスの利用状況」「購入履歴」になる。
これは、両方とも525円(税込み)になっているので、キャンペーン非適用の契約になっていると解釈できる。またBBexciteが記載していることから、キャンペーン非適用の意思をユーザ告知しているものと解釈される。

従って法的にはBBexcite約款の
1.BB.excite接続サービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。
が適用されるという解釈になる。

従って、解約時に未契約である「キャンペーン適用を持ち出して違約金を請求する」ことは(客観的にも契約内容がそうなっていないという解釈になるので、)違法にあたることになる。従って違約金の支払い義務はないとのこと。

文言にも多々問題があると思うが、以上に限っては客観的にも証明できる内容で不正に違約金が引き落とされた場合、小額訴訟の対象になりえるとのこと。(被害届?)
尚、記録の保管は必要なのでとっておくこと。

以上より525円(税込み)の支払いは必要であるが、それ以上の違約金を引き落としたりすると違法行為になる。また契約にない解約料金を請求し続ける行為も法的には違法にあたる。

と送ったら返事が来なくなった。やはりおかしい会社だ。
困っている人がいたら、そういう文章を送ってみるといい。

個人的には、今回の契約は(たまたま)「有料サービスの利用状況」「購入履歴」で立証できたが、こういうのはHPをなおせば済むので、やはり被害は後を絶たないと思う。

この点はやはり消費者センターへの通報で被害の拡大を防止するのが妥当に思う。
こういうトラブルでも「電気通信サービス」の管轄は総務省らしい。
以下にあるが電話連絡になるらしい。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/syohi/madoguchi.html

そもそも事の発端は「電気通信サービス」にクーリングオフが適用されないのがおかしい。確かに乗り換え続ければ無料である程度はできるが、これは現実的には不自由極まりない。
百歩譲っても、携帯にしろプロバイダにしろどんな遅い回線でもビジネスできてしまうのが恐ろしい。であればこのような「違約金目当て」のビジネスは「違法」にすべきに思う。
そもそも「約款の通常」の月額は支払うわけで、プロバイダが損するわけではない。「事務手数料」と書いているが、解約などは自動処理だろうし、どう考えても
解約事務手数料 4000円 (税込 4200円)
は高すぎる。そういうのを取り締まってもいない。
しかも3年この方野放しになっていて「消費者」ではなく「提供側」に手厚くしているだけだ。

インターネットの速度はプロバイダの影響も大きい。にもかかわらず速度の公開は義務になっていない。そうなると契約者は乗り換えながら速度を測定するしかないが、こういう「違約金ビジネス」の地雷を避けながらになる。しかもどうやっても1ヶ月の料金は発生する。
制度的におかしいのが野放しになっているように思う。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/iken_seido.html
に意見申し出書があるのでそれで総務大臣宛に文書で送るようだ。
きっと「自ら動かない」体質だろうし、送ってみたくなったりする。

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BBexcite解約トラブル(2)

BBexcite解約だが、その後も平行線だ。
メールの原文を掲載しておく。
*はコメント。

こちらはBB.exciteカスタマーサービスセンターでございます。
ご連絡が遅くなり申し訳ございません。

お問い合わせ頂きました内容につきまして、回答させて頂きます。

*サポートはやや遅い。

>キャンペーンの適用」が問題です。社会通念的にはこの適用の有無は契約者が選べて当然です。
>・キャンペーンを利用する代わりに6ヶ月契約
>・利用しない変わりに1ヶ月契約で規定料金
⇒キャンペーンに関しては、弊社からお客様へ提示させて頂くものであり、
  弊社側の提示としては、キャンペーン適用しご契約頂くか、契約頂かないかの
  2択になります。
*つまりはキャンペーンは関係なく「契約する・しない」しかないと主張している。
 今日は9月に入ったが、キャンペーン期間は延長されていた。ならば「約款」に書くべきだがそれはしていない。それをやると「高い違約金」のビジネスが白日になり、契約者が激減するのを恐れているとしか思えない。
 これも「キャンペーン強制適用」というならそう書くべきだが、その説明はない。

>これは3つの問題があります。
>・キャンペーンという言葉の悪用
>他に選択できないのであれば「キャンペーン」ではなく約款に記載すべきです。
>しかしそれはなされていませんし、そもそも別に記載されています。
⇒キャンペーンの内容は、期間限定のものとなっており、約款にも記載がございます。
第1条(最低利用期間)
1.BB.excite接続サービスの最低利用期間は、課金開始日を含む暦月の末日とします。
ただし、キャンペーン等により別途定められた規定がある場合には、これを遵守するもの
とします。

*答えになっていない。キャンペーンそのものに申し込んでいないという認識。
「キャンペーン強制適用」ならそう書くべきだし、それしか選択できないのなら約款を変えるべき。

>・強制適用に関して契約前の説明がありません(契約説明不履行)
> 問い合わせて出てきた話です。契約前の説明はありません。
⇒キャンペーン情報はお申込み前のページでご確認出来ます。
  「キャンペーンは適用しません」といった案内はございません。

*「キャンペーンを強制適用する」という案内もない。しかもユーザに公開される情報は適用していない価格である。

>・ユーザが確認できる情報にそれがない
> 契約内容もわからなければ料金もキャンペーンではありません。
>つまり貴社判断で「勝手に適用された」ことになります。
⇒キャンペーン情報はお申込み前のページでご確認出来ます。
  弊社としてはキャンペーン内容を確認の上でお申込み頂いたという認識でございます。

*「キャンペーンが強制適用される」とは書いてない。そう書くのなら「約款を変える」のが筋になる。
 約款に同意してもキャンペーンを申し込んだ覚えがない。
 それにユーザに公開している情報はキャンペーン非適用価格。

ご希望に沿えず誠に申し訳ございませんが、弊社といたしては
本契約に関しては有効であるという認識でおります。
恐れ入りますが、キャンペーン適用の料金をご請求させて頂きますのでご了承下さい。

*同意できるはずがない。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
・申し込みにあたってユーザに「キャンペーン強制適用」の案内がない
 そもそも「強制適用」なら約款を変更すべき
・ユーザが契約内容を確認できない
 これもおかしい
・唯一「有料サービス利用状況」というのがある
 ここはキャンペーン非適用になっている。

つまりは、
・契約に際して説明に必要なことを説明していない
 勝手な解釈で「キャンペーン適用」されている
・ユーザに対して開示された契約情報を「間違い」と主張する
 これも勝手な解釈にあたる。
で、やればやるほど悪質に思えてくる。

回線の品質はともかく
・強制適用をキャンペーンと言い張る
 約款ではない。
・キャンペーン価格はユーザ情報には反映されない
 間違いだと言い張る
というのは、明らかに解約金狙いの悪質な手口に思える。
「小額だから泣き寝入りするだろう」みたいに考えているようだが、こういう手口を許すと被害が拡大する。結局はそういうので数万人から違約金をとっているのではないだろうか?

同じような被害者は大勢いて
bbエキサイトの悪質キャンペーン
で2chのスレッドもある。
http://bbsreader.takeomi.jp/engawa.2ch.net/isp/1320414982/

上記のキャンペーンの文面を見れば、 フレッツ回線をご利用中の他プロバイダーからの乗換え以外の 申込者は、このキャンペーンや解約事務手数料とは関係ないと 普通は思うはずです
しかも、たったプロバイダー料金200円半年割引で、 一年縛りの解約事務手数料4200円という設定も まともに思えません

*割引が380円とあまりなくなったが違約金も同額なので改悪されただけで改良されたわけではない。

不当な契約の手法(契約で縛るのではなく強制付与のキャンペーンで縛る)のが問題なのになんで金額が小さいからって納得しなけらならないんだ?
俺も契約が違法じゃないのって一応消費者センターには投書しておいた。被害額が小さいから放置なんだろうが、この手法を延々と続けられるのもおかしいと思う。被害者はもっと投書しようぜ

*そう思う。
というか、同じ被害にあったのは自分だけでもなく、同じ部分で被害にあっている。
こんな状態が3年放置されているのは消費者センターは何もしていないのだろうか?
総務省の電気通信消費者センターってのもあるがひどいらしい。クーリングオフができないのだから、ここがしっかりしないといけないのだが。ユーザを説得するのではなく自分で調べることはしないのだろうか?
「約款に書いている」とあるが、悪質に思うのは「キャンペーンは例外」としていて、そのキャンペーンは「強制適用」と「解約時に言う」こと。
もっと悪質なのは、ユーザの請求を「キャンペーン非適用」にしていて、それでも「強制適用」と言い張ること。
業務停止命令か最低でも業務改善命令を出して欲しい。放置すると被害拡大するだけだ。そもそもこういう悪徳商法を野放しにしてはいけない。

これほど長期に続いていて同じ被害もあるのだから親会社のエキサイトも知らないわけがない。揃って悪質会社ということなのだろう。

考えるとサポートの大半もこうなのかもしれない。1本10分として、1時間に6本。時給¥1000として¥4000だと24本。
つまり1ユーザの解約で24本メールを書いたら工数で儲けがなくなる。まあ1名で24本はないだろうし、どうも同じクレームが多いのでコピペで作っているのかもしれない。
それにしてもとても儲かるとは思えないし、そもそも企業そのものの評判を著しく悪くする。(今回、そうなった。)多分、今後「エキサイト」関連は購入はしないだろう。それころ親戚縁者友人...全部がそうなる。
企業PRに¥がいる時代に、なんとも逆行した話だ。倒産させる気なのだろうか?と思ったりもする。(その割りに長期にやっている。)
まあ経営者がそういう考え方なのだろう。

by   at 09:00  | Permalink  | Comments (0)