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BBexcite解約トラブル(6)

BBexcite解約トラブルであるがようやく終焉に向かった。

まず、消費者センターのアドバイスのように
・「有料サービス状況」「購入履歴」の記録の送付
・クレジット会社への要請(すなわち違約金)の停止要請
の指示があり、そのようしたらなんと返事が来た。
電話までするという。信じられない。後者が効果的っだったと思う。
後述するが、支払い停止すれば、契約者を納得させない限り引き落としできなくなる。契約者は自分の財産なので支払いは指示できる。
で、電話は結局来なかったがメールは来た。

結果的には返金というか通常契約になった。
返金の数式すらおかしく、「大丈夫なの?」と考えるのに十分なものだった。

冒頭に長文というか「決して間違ってない」みたいな話が続き...

ご指摘いただきました通り、お申込み後に正確なご契約状況が確認できない点については、弊社が改善すべき点として重く受け止めさせていただいており、貴重なお時間をいただいてお問合わせおよびご調査いただきましたことから、今回に限り、ご要望に沿う形でのご対応をさせていただきたく存じます。

とある。
そもそもトラブルなので契約者と非契約者の合意がされていないので、どちらの言い分を延々延べても平行線になるのは見えている。それで返事をしないのは悪質にも思うが...。

解決として裁判以外を考えると2つしか無い様に思う。
1)誰が見ても100%そうであると納得できる証拠
 今回の件で言えば「有料サービス状況」「購入履歴」の記録がそれにあたる。100%「キャンペーン非適用」で、これを「キャンペーン」と言い張る方がおかしい。
「正確なご契約状況が確認できない」ではなく、契約情報は見えるのにそれを都合よく無視している。
2)第三者的有識者の意見や判断
上よりは弱いが今回だと「総務省通信局」にあたる。監督省庁でもあるので、やはり不当にあたるものはそういう判断になる。

さすがに4000円でお互い裁判はないだろう。
今、振り返ると今回は1)も2)もあって、後は交渉のやり方という感じで、1)があるのなら当然その方が交渉が早い。
ただ1)はBBexcite側が、表記をキャンペーン適用価格に変えてしまえば、逃れられる話で、今回はともかく抜本的ではない。

2)は「電気通信事業法 消費者保護ルールに関するガイドライン第二十六条」というのがある。
このガイドラインは結構長いが条文は

(提供条件の説明)
第二十六条 電気通信事業者及び電気通信事業者の電気通信役務①の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者(以下「電気通信事業者等」という。)は、電気通信役務の提供を受けようとする者(電気通信事業者である者を除く。)と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。
(略)
電気通信事業者と消費者との間で適正に契約が締結されるよう、電気通信サービスに関する情報を十分に有している電気通信事業者に対して、消費者が最低限理解すべき提供条件について、契約締結時に当該消費者に説明しなければならない旨の義務を課すこととするものである。

つまり、プロバイダは契約に先立って、自社の仕様を説明しなくてはいけない。

ここで問題なのはBBexcite側が全く速度に関する表記や説明がないことだ。
つまりプロバイダ事業での「速度」は、契約者が選択する際の重要な要件であるが、これがどこにも述べられていない。一方、価格のメリットのみが強調されて表示されている。
契約者が契約した後に、「速度が遅い」のを理由に解約を申し出た場合でも、第二十六条の説明がなされておらず、これは違約にはあたらないという解釈になるようだ。もし速度が速ければ解約に至ることはない。
この場合だと、契約は無効になるので月額すら支払わなくてよい。つまりは「不良返品」になる。尚、当然ながらその場合は「接続時間が短い」というのが条件になる。自分は30分以下なので該当する。

つまり、ある品物を「安いですよ」と言って売って、「動きません」で解約しても、これは説明義務を果たしていないので違約にはあたらず不良返品...みたいな感じ。
これは違約金目当てのプロバイダ撲滅に効果的にも思えるが、如何せん「速度の定義」とか「速い・遅い」の判断とか、証明や交渉はかなり難航するような印象。そういう意味では総務省の通信局あたりが調査の上「遅い」という書類でも書いてくれればいいのだろうが、現実はなかなかそうはならない。
というので、こちらの主張での交渉は避けてきたが、本質的ではあるので消費者センターからも「BBexciteに通告してください」という話でそうしておいた。
速度が全く表記されていないBBexciteなので、これはあまり...というのが見解。

もう1つ注意すべきなのはBBexciteは契約非同意を記載して解約しても、同月にクレジット会社に対して請求書を発行する。これは、かなり悪質。なので解約前にクレジットカード会社に連絡して「BBexciteからの違約金の引き落とし拒否」を連絡しておいた方がよい。放置すると知らないうちに引き落としになる。それでも返金処理はできるかもしれないが、「支払い非同意」を告げても引き落とす会社という認識はすべき。
尚、クレジットカード会社は、預金は契約者のものであるので契約者の財産。なので契約者が「支払わない」と言えば、勝手に支払うことはない。それをやればクレジット会社の責任になる。要は現金と同じで支払わない場合は支払わないことができる。ただ現金決済と異なるのは、時間軸があって「間に合う・間に合わない」があることと、クレジット会社に連絡する必要があるということになる。
ここを凍結すると、BBexciteは契約者を納得させない限り違約金は引き出せなくなる。今回の措置で一番効いたのではないかと思われる。
これは消費者センターからのアドバイス。

今回、消費者センターを初めて利用したが、とても親身になっていただいた。
BBexciteのHPもすべて確認いただいて、検討もいただいた。4000円なので仕事とは言え、こちらが恐縮してしまう。本当によい相談員にあったったのかもしれないが、この場を借りて再度お礼を言いたい。
的確な指示もそうだし、法的にもかなり明るい方に思えた。また経験も豊富で説明もわかりやすく丁寧なものであった。
ただ、そうは言っても消費者にも落ち度はある場合が多く、そのあたりも説明してもらえる。
「一般常識」と考えて軽率に契約すると、とんでもないことになるという教訓。相手はそれを狙っている場合には巧みにこれを回避する策を講じている。
高い...というより長くて・面倒...な授業料だった。

by   at 09:00
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